堀江貴文氏、松本人志騒動の解説で「ある表現」に違和感が… コメント欄で議論勃発
ダウンタウン・松本人志が文藝春秋などを訴えていた訴訟の終結について、堀江貴文氏が解説。そこで出された“ある表現”が反響を呼んでいる。
■「和解」めぐりユーザー同士が議論も
この「和解」という表現をめぐって、コメント欄ではユーザーから「『和解』ではない」「和解では無く取り下げですよね?」「取り下げの際相手側の同意も得るけど、それと『和解』は全く別物」「『和解じゃなくて、裁判取り下げの同意を得た』な」との声が。
一方で、「和解で間違っていない。金銭の授受関係なしに訴訟取り下げ裁判終結し双方合意した時点で和解というんだよ」「文春側が合意した時点で実質的な和解です」「合意があっての取り下げだから実質的な和解」との意見も寄せられ、論争状態に。
「訴訟を取り下げることと、どこまで公表するのかを含めた裁判外の和解が成立したのでしょう。他にどのような和解条項があったのかは当事者にしか分かりません」「和解だと裁判で和解の内容が裁判に残るから、お互いが和解の内容が公になる事を避ける為に『松本人志訴え取り下げ、文春もそれに同意』になったんだよ。裏で和解しているかどうかは本人達や担当弁護士しか分からない」とのコメントもみられた。
■「和解」と「取り下げ」
なお、「和解」と「取り下げ」はどちらも訴訟手続きを終了させる方法ではあるが、和解は当事者同士が互いに譲歩して争いをやめることで、裁判所が和解内容を記載した和解調書を作成して訴訟が終結する。
取り下げは、訴訟を初めから係属(裁判所での取り扱い)しなかったことにして訴訟を終了させるもので、原告は訴訟費用を負担する。裁判所の公式サイトによると、「訴えの取り下げは基本的に将来の再訴禁止の効力を生じませんが、その他のものについては、これらの事項を記載した調書は確定判決と同一の効力を有することになります」としており、取り下げの場合には、将来的に再び提訴することもできるようだ。
■橋下徹氏は「実質的な和解」見解
ちなみに、元大阪府知事、大阪市長で弁護士の橋下徹氏は9日放送の『ドっとコネクト』(カンテレ)に出演した際、松本の訴訟の取り下げについて言及。
「訴えを取り下げようと思えば文春側の同意も必要。『同意するにあたっては女性に対して謝罪をしてくださいね』っていうのは実質的な和解でいいです。金銭の授受もないということも含めて和解。法的な用語としては『訴えの取り下げ』になってますけど、お互いにメリットがあるということでこういう形で終局したんでしょうね」との見解を示していた。




