四千頭身・都築拓紀、“被害届が受理されたタイミング”に注目 弁護士は「ある可能性が高い」との見解も

東京都迷惑防止条例違反の疑いなどで書類送検された四千頭身・都築拓紀について、河西邦剛弁護士が、今後のポイントを解説。「被害届が受理されたタイミング」に注目している。

四千頭身・都築拓紀
Photo:Sirabee編集部

弁護士の河西邦剛氏が18日、公式YouTubeチャンネル『【弁護士】河西ちゃんねる』を更新。お笑いトリオ・四千頭身の都築拓紀が、東京都迷惑防止条例違反などの疑いで書類送検されたことを受け、今後の見解について語った。

【今回の動画】「被害届が受理されたタイミング」がポイント


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■当面は謹慎処分に

報道によると、都築は今年6月、東京都内のイベント会場で、20代の女性の顔を触ったり、スカートの上から下半身を触った疑いが持たれている。都築と女性に面識はなく、同7月、女性からの相談で警視庁が調べを進めていた。

調べに対し、都築はおおむね容疑を認めた上で、「当時、酒を飲んでいた」と話しているという。

都築が所属するワタナベエンターテインメントは、当面の間、都築を謹慎処分とすることを発表。冠ラジオ番組の出演も当面見合わせる。

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■後日の受理が「最大のポイント」

河西氏は、「6月に事件があった後、7月になったタイミングで女性の方からの被害届が受理されている。後日被害届が受理されているというのが、最大のポイント」と指摘する。

今後は都築と被害女性の示談が進められるが、示談ができなかった場合には「罰金処分になってくる可能性が十分にある」と述べた。

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■示談がなければ「十分に成立」

被害届が「後日受理された」ということについて、河西氏は、女性から警視庁に相談があった場合に、ただちに届を受理するのではなく、女性や関係者の話を聞いたり、防犯カメラの映像や携帯電話の通信履歴を調べたりと、「さまざまな証拠を…客観的な証拠を合わせながら『これは事件として受理できる』という風に判断したからこそ、今回、事件を後日受理している」と説明。

例えば、事件当日に110番通報があり、その際に届が出された場合には「受理されやすい。後日の方がされにくい」とし、「後日受理されているということからすると、示談がないとするならば、犯罪としては十分に成立しているという風に警察は考えている可能性が高い」と話す。

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■今後は「検察官の判断」

一部報道では暴行罪でも書類送検されたとも伝えられているが、「暴行罪というのが、どういう行為、態様になっているのかというのが次のポイント」とも。

手を引っ張る、顔に触れる、乱暴なことをしたなど、「このあたりがどういう風になってくるのか」と語る。

一方で、より重い「不同意わいせつ罪」では書類送検されていないということも法律上のポイントになるとし、「警察の方としては、あくまで不同意わいせつ罪に該当しない、東京都の迷惑防止条例レベルなんだという風に考えて書類送検している」と説明。

「最終的にどういった刑事処分をするのかについては、検察官の判断。起訴にするか不起訴にするか。仮に起訴する場合には何罪を適用させるのか、というのが次のポイント」と述べる。

示談が成立すれば不起訴になるが、示談がなかった場合には、事情を聴いたうえで「迷惑防止条例なのか、不同意わいせつ罪なのか」を、検察側がどう判断するかがポイントになるとしている。

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■執筆者プロフィール

しばたけろこ:フリーライター。関西のスポーツ紙や芸能情報サイトでの記事執筆を経て2021年よりSirabeeに参加。

現在はSNSを中心としたエンタメ記事のほか、ライフハック、時事ニュースなど月90本程度を執筆中。

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