荷物配達の3分で「駐車違反」貼られた配送業者に「不憫すぎる」の声 警視庁に「道交法の認識」聞いた

マンションへの置き配で車を2〜3分ほど駐めた運送業者が駐車違反と認定され、「おかしくない?」と話題に。警視庁は「配送業に特化した、荷物の積み下ろしに関する停車ルールの具体的法令は存在しない」と、説明する。

2026/07/17 10:30

■警視庁「配送業の積み下ろしに特化したルール無い」

道路上の「停車」に関するルール・禁止事項は、主に道路交通法第3章第9節「停車及び駐車」(同法第44条~第50条)、および第9の2「違法停車及び違法駐車に対する措置」(同法第50条の2~第51条の15)に定められているという。

こちらを踏まえ、警視庁の担当者は「これらのルール・禁止事項は、配送業者の車両であるか、他の一般車両であるか、によって変わるものではありません。このため、配送業に特化した『荷物の積み下ろし』に関する停車のルールの具体的該当箇所はございません」と、説明していた。

配送業者が文字通り、24時間365日稼働している現代。果たして、道交法が配送業者に寄り添う日は来るのだろうか。


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■執筆者プロフィール

秋山はじめ:1989年生まれ。『Sirabee』編集部取材担当サブデスク。

新卒入社した三菱電機グループのIT企業で営業職を経験の後、ブラックすぎる編集プロダクションに入社。生と死の狭間で唯一無二のライティングスキルを会得し、退職後は未払い残業代に利息を乗せて回収に成功。以降はSirabee編集部にて、その企画力・機動力を活かして邁進中。

X(旧・ツイッター)を中心にSNSでバズった投稿に関する深掘り取材記事を、年間400件以上担当。道路・鉄道ネタに関する取材で、国土交通省や都道府県警、全国の道路事務所、鉄道会社に太いパイプを持つ。

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(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ

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