大雨で相次ぐ傘の盗難被害、店員の放った「無責任な一言」に憤る声も… 法的にはどうなる
ダブル台風の影響で、きょうも全国的に大雨が続く予報。雨の日のSNS上では、傘を盗まれたという報告が相次ぎ、紛失したことを店員に訴えたとある女性ユーザーの投稿が以前話題になったことも…。

台風7号・台風8号と2つの台風が同時に接近する影響で、きょう27日も全国的に大雨となる予報だ。
過去には雨の日の翌日に、傘の盗難被害の報告がXで相次いだことも。その中で、店に預けた傘を紛失したという女性ユーザーが明かした、店員の「一言」が波紋を呼んでいた。
■店に預けるも「無いので」
女性がカフェに入店する際、お気に入りの傘を店員に預けて店を利用した。ところが、帰りに傘を返してもらおうとしたところ「無い」と言われたという。
この傘は、1万円以上するブランドの傘で、何度も「預けた」と主張したものの「そう言われても無いので…」と押し切られたことを報告した。
これには、多くのユーザーが反応し「無いので、で済ませようとするのはおかしい」「店員に預けていたのに失くしたってことだよな? 店の落ち度やんけ」「上の人と預けた店員さんを出してもらってきちんと話を聞いた方がいい」「ビニール傘ならとにかくこんなに特徴ある傘間違える?」と憤る声もみられた。
■声優・緒方恵美も被害に
また、声優・緒方恵美も、店頭の傘立てに傘を入れていたところ、盗まれた経験があると報告。「絶対間違えようのない柄の傘なのに」と訴え、「…泥棒さん…業も巡るよ?」と呼びかけた。
同様に傘立てに置いていた傘を盗まれた人は多いようで、「ずっと腹立つやつ」「大切な傘は店内に持って行かないとだめです」「お気に入りが持ってかれて悔やんだこと何度もあった」「盗難防止も兼ねて折りたたみ傘にしてます」といったコメントが寄せられた。
■窃盗罪にあたる可能性
傘立てに入れた傘を盗まれた経験がある人は案外少なくないはず。果たして法的に罰することはできるのか。
弁護士の唐澤貴洋氏が、以前動画で傘の盗難について言及。「自分のじゃないなと分かりつつ故意に持ち帰ることは窃盗罪にあたります」と指摘し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があることを説明する。
なお、忘れ物で置きっぱなしにされた傘でも、「遺失物等横領罪」にあたる可能性があるとして、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です」と解説。
唐澤氏自身は、傘が無くなっていた場合も、「明らかにこの傘と間違えたんだろうなあという傘が置いてあったとしても、グッとこらえて濡れて帰ります」と話している。
■店の責任は?
また、店舗の傘立てに置いた傘が盗まれた場合、店の責任を問い、損害賠償などを求めるのは難しいとの見解も。ただ、店舗やホテルなどが客から預かったものを紛失した場合には、法的責任が生じる可能性があるとの見方もある。
たとえ、高価なブランドの傘でなくとも、自分の物を盗まれたとなればショックで腹立たしい。軽い気持ちで他人の傘を持っていく人もいるかもしれないが、犯罪行為であるということを認識すべきだ。
持ち主は、傘をなるべく手元から離さないことや、預ける場合には預かり証などを確認する、GPSをつけるといった対策をしたほうがよいかもしれない。
この記事は2026年3月6日に公開された記事を編集して再掲載しています。
■執筆者プロフィール
しばたけろこ:フリーライター。関西のスポーツ紙や芸能情報サイトでの記事執筆を経て2021年よりSirabeeに参加。
現在はSNSを中心としたエンタメ記事のほか、ライフハック、時事ニュースなど月100本程度を執筆中。
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(文/Sirabee 編集部・しばたけろこ)




