Snow Manチケット高額転売、過去1回でも出品したら開示対象に… 弁護士が指摘「可能性はある」

Snow Manのチケットが高額転売されていた問題で、出品者の情報開示を命じる判決が出されたことを受け、河西邦剛弁護士がポイントを解説している。

Snow Man FC公式ホームページのスクリーンショット
画像はSnow Man FC公式ホームページ のスクリーンショット

弁護士の河西邦剛氏が21日、公式YouTubeチャンネル『【弁護士】河西ちゃんねる』を更新。

Snow Manのライブチケットの転売をめぐり、ライブ主催会社が転売サイトの運営会社に出品者情報を開示するよう求めた裁判の判決について言及した。

【今回の動画】チケット出品が開示請求の対象に?


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■情報開示命令を肯定

発端は、2024年11月、チケット転売サイト「チケット流通センター」でSnow Manのライブのチケットが定価より高値で出品されるケースが16件あったこと。

これについて、Snow Manが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」と、ライブ主催会社「ヤングコミュニケーション」が、転売サイトの運営会社に対し、出品者の情報開示請求を実施。

この申し立てが裁判所に認められ、「本人しか利用できないチケットの転売出品がヤングコミュニケーション社の営業権を侵害する」として、2025年3月に発信者情報開示命令が出された。

これに対し、転売サイトの運営会社側が不服として反訴。開示命令の正当性が争われていた。

今回の判決では、東京地裁がヤングコミュニケーション側の主張を認定。「チケットの転売出品により同社の権利が侵害されたことは明らかである」として、発信者情報開示命令を肯定する判決を下した。

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■1回でも出品していると…

河西氏は、今回の判決の今後への影響について「1回でも、これまでチケット転売サイトに出品したことがあるってなってくると、開示対象になるっていうこと」と説明。

「とりわけSTARTO ENTERTAINMENT…旧ジャニーズ関係ですね。(関係するチケットを)出品したことがあるってなると、1万件単位ぐらいで開示請求をしているっていうふうにSTARTO ENTERTAINMENT社側の方は言っているので、すべて今後開示対象になる可能性はあって」と話す。

「そうなってくると、特定された後、ファンクラブの規約違反になるので、ファンクラブの抹消と、場合によっては損害賠償請求をするっていうふうに、出品した人に対して、STARTO社の方が裁判提起するってこともリリースで言っているんですね」と述べる。

仕事として利益を得るほど繰り返している出品者に対しては「刑事告訴される可能性もあって。それが数年、場合によっては3年ぐらいさかのぼって特定であったりとか、刑事告訴される可能性が出てくる。その発端になるような判決だっていうこと」と語った。

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■「不正転売」は犯罪

STARTO社関係以外のチケットでも「1回でも出品すると、場合によっては開示請求の対象になるし、過去1回でも出品していると、開示請求の対象になってしまう可能性がある。これが非常に大きなポイント」とも。

「チケットの転売」自体は犯罪行為ではないが、「チケットの不正転売」は「犯罪なんですね」と指摘。

不正転売は「ポイントは3つあって。1つ目は転売禁止になっているっていうこと。2つ目は定価以上。3つ目が超ポイントになっていて、業として(長期間、事業として)高額転売を繰り返していると犯罪になるということ」と解説。

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■STARTO社以外でも