大雨で相次ぐ傘の盗難被害、店員の放った「無責任な一言」に憤る声も… 法的にはどうなる
3日、東京都心でも大雨になったが翌朝、SNSでは傘を盗まれたという報告が相次いだ。傘を預けた店の店員からの“一言”に驚きや憤りの声も…。

3日から4日の朝にかけ、列島各地で雪や雨予報に。東京都心でも大雨になったが、Xでは傘の盗難被害についての報告が相次いだ。
店に預けた傘を紛失されてしまったという女性が明かした、店員からの「一言」が話題になるなど、波紋を呼んでいる。
■店に預けるも「無いので」
とあるXユーザーがカフェに入店する際、お気に入りの傘を店員に預けて店を利用した。ところが、帰りに傘を返してもらおうとしたところ「無い」と言われたという。
この傘は、1万円以上するブランドの傘で、何度も「預けた」と主張したものの「そう言われても無いので…」と押し切られたことを報告した。
これには、多くのユーザーが反応し「無いので、で済ませようとするのはおかしい」「店員に預けていたのに失くしたってことだよな? 店の落ち度やんけ」「上の人と預けた店員さんを出してもらってきちんと話を聞いた方がいい」「ビニール傘ならとにかくこんなに特徴ある傘間違える?」と憤る声もみられた。
■声優・緒方恵美も被害に
また、声優・緒方恵美も、店頭の傘立てに傘を入れていたところ、盗まれた経験があると報告。「絶対間違えようのない柄の傘なのに」と訴え、「…泥棒さん…業も巡るよ?」と呼びかけた。
同様に傘立てに置いていた傘を盗まれた人は多いようで、「ずっと腹立つやつ」「大切な傘は店内に持って行かないとだめです」「お気に入りが持ってかれて悔やんだこと何度もあった」「盗難防止も兼ねて折りたたみ傘にしてます」といったコメントが寄せられた。
■窃盗罪にあたる可能性
傘立てに入れた傘を盗まれた経験がある人は案外少なくないはず。果たして法的に罰することはできるのか。
弁護士の唐澤貴洋氏は、YouTubeチャンネルの動画で、傘の盗難について言及。「自分のじゃないなと分かりつつ故意に持ち帰ることは窃盗罪にあたります」と指摘し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があることを説明する。
なお、忘れ物で置きっぱなしにされた傘でも、「遺失物等横領罪」にあたる可能性があるとして、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です」と解説。
唐澤氏自身は、傘が無くなっていた場合も、「明らかにこの傘と間違えたんだろうなあという傘が置いてあったとしても、グッとこらえて濡れて帰ります」と話している。
■店の責任は?
また、店舗の傘立てに置いた傘が盗まれた場合、店の責任を問い、損害賠償などを求めるのは難しいとの見解も。
ただ、店舗やホテルなどが客から預かったものを紛失した場合には、法的責任が生じる可能性があるとの見方もある。
たとえ、高価なブランドの傘でなくとも、自分の物を盗まれたとなればショックで腹立たしい。軽い気持ちで他人の傘を持っていく人もいるかもしれないが、犯罪行為であるということを認識すべきだ。
持ち主は、傘をなるべく手元から離さないことや、預ける場合には預かり証などを確認する、GPSをつけるといった対策をしたほうがよいかもしれない。
【Amazonでは新生活先行セール実施中!】
■執筆者プロフィール
しばたけろこ:フリーライター。関西のスポーツ紙や芸能情報サイトでの記事執筆を経て2021年よりSirabeeに参加。
現在はSNSを中心としたエンタメ記事のほか、ライフハック、時事ニュースなど月100本程度を執筆中。
・合わせて読みたい→カズレーザー、万引き動機に多い理由“お金もったいない”に持論 「捜査してる警察官が…」
(文/Sirabee 編集部・しばたけろこ)




