“愛犬の死”めぐり暴行か…デヴィ夫人が書類送検 示談成立しない場合の「罰金の可能性」を弁護士が解説

傷害の疑いで書類送検されたと報じられたデヴィ夫人。逮捕にいたらなかった理由や今後について弁護士が解説する。

デヴィ夫人
Photo:sirabee編集部

弁護士の河西邦剛氏が23日、自身の公式YouTube『【弁護士】河西ちゃんねる』を更新。タレントのデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ氏が、傷害容疑で書類送検されたことに言及した。

【今回の動画】暴行罪と傷害罪の違いは?


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■殴る蹴るの暴行か

報道によればデヴィ氏は昨年10月、都内の動物病院で、当時マネージャーだった女性に殴る蹴るの暴行を加え、全治約2週間の軽傷を負わせた疑いが持たれている。

デヴィ氏は飲酒して酔った状態だったとみられ、調べに対し、怪我をさせたことは否認しているという。

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■逮捕ではなく書類送検の理由

なぜ逮捕ではなく、書類送検だったのか。

河西氏は「否認事件というのは一般的に警察は強制捜査、つまり逮捕にいたるのは現実的に多くある。今回、動物病院内ってことなので、防犯カメラに映ってないとしても、録音であったりとか、暴行の前後の状況については十分録画されていた可能性がある。病院側や女性の聞き取りをするなかで、十分事実関係については確定できて。そこから逮捕状を取得することは十分にできたと思います」と話す。

しかし、「デヴィ夫人は現在85歳ということでご高齢であり、生活も安定していることから逃亡の可能性が低いと考えられたからこそ、逮捕されることなく書類送検された」と推測した。

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■示談が成立しなければ…

また、暴行罪ではなく「より重い傷害罪として書類送検された」理由も解説。

「暴行罪、傷害罪の違いは、診断書があるかないか」だと言い、「診断書には今回、全治2週間の怪我と書かれているので。被害届けと診断書を出していくと、暴行罪より重い傷害罪として書類送検されていく」と明かした。

傷害罪の罰則は、「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」だが、相手を負傷させるに至らなかった場合に適用されるのが暴行罪「2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となっている。

ただ、傷害罪でも傷害の程度やケースによっても左右されることもあり、デヴィ夫人の場合は、示談できた場合に起訴猶予、示談が成立しない場合に「罰金20~30万円になる可能性がある」とした。

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