みちょぱ、悩んでいる“置き配トラブル”を告白… 弁護士芸人の回答に「窃盗なの?」「なんで?」
『芸能リアル法律塾』でみちょぱが置き配に関する不満を吐露。自分の荷物が誤って他人宅に配達されるらしく…。
■置き配トラブルを告白
同番組は、誰もが気になる法律トラブルや日常のモヤモヤを現役弁護士芸人・こたけ正義感が法律目線で解決していく法律バラエティー。
芸能人たちが身近なトラブルを相談する流れで、みちょぱは「めちゃめちゃ個人的な話なんですけど…」と前置きして、玄関前に荷物を届けてもらう置き配でのトラブルに悩んでいると告白。住んでいるマンションがややこしい作りらしく、「よく間違えられるんですよ、部屋番号とかが。隣の人かなぁとか、階も違うとかいうパターンがあって」と言及する。
■業者が回収・再配達
配達完了の写真が送られてくるが、玄関のドアや部屋番号が明らかに自宅とは違っているため、「『これどうしよう?』と思って」と悩んでしまうとみちょぱは主張。「いまのところはその、配達業者に連絡したりして、まぁ回収してもらってっていう二度手間。だから到着するのにも時間がかかる」と仕方なく業者に連絡して回収・再配達してもらっていると明かす。
続けて、「行けるんだったら、その部屋番号までだいたいわかってるんで自分で取りに行きたい、そっちのほうが早いじゃん。置き配だったらすぐパッて取りに行けるから行きたいんですけど、これってなんか、部屋の前とはいえ行ってもいいものなのか…」と自分で荷物を回収してもいいのか、こたけに尋ねる。
■自分で取りに行くのは問題?
こたけは「これはですね、もし自分で取りに行ってしまった場合、窃盗罪になります」と指摘。「窃盗なの? なんで? でも自分の宛名ですよ、(伝票に)名前も書いてあるし」とみちょぱは驚きの声を漏らす。
窃盗罪は刑法第235条「他人の財物を窃取した者は10年以下の拘禁刑に処する」というもので、「この他人の財物というのをどう解釈されるかっていうところなんですけど。誰の所有物かどうかは関係なくて、誰がそのとき占有しているかを(重要視される)」とこたけは解説。
所有物を人に貸した場合、その時点で相手の占有物になる。「自力救済の禁止」が定められており、盗まれたものを盗み返したり、貸したものを勝手に回収してしまうのは許されていない。家の前の荷物はその住人の占有が及んでいる状態のため、「それを勝手に持っていっちゃうと窃盗罪になる可能性がある」とこたけは警鐘を鳴らした。
■住居の玄関前は「占有」対象
納得できない表情のみちょぱは「占有が及んでいるって、それどこの範囲になるんですか?」と深堀り。こたけは「解釈の余地はあるんですけど」と強調して、置き配の指定箇所となる「住居の玄関前」だと住民の占有になると推察した。
留守中にも荷物を受け取れる置き配は、利用者にも、再配達をしなくて済む業者にとっても便利なシステムだが、誤配送や窃盗などの問題が起きているのもたしか。誤配送された荷物を自分で回収すると窃盗罪になる可能性があるだけに、面倒でも業者を通して回収・再配達してもらったほうが良さそうだ。
ちなみに筆者は、玄関ドア前の置き配を頼んで、マンション入口に荷物が置かれた「配達完了の写真」が送られてきたときには、すぐに回収に行けない出先で焦ったのを思い出した。
・合わせて読みたい→置き配の窃盗が増加… 泣き寝入りするしかないの?「盗まれても自己責任」に賛否の声
(文/Sirabee 編集部・サバマサシ)





