立花孝志容疑者、2027年3月に間に合うか “別事件”を弁護士が指摘「大きなポイントに…」

元兵庫県議に対する名誉毀損の疑いで逮捕された立花孝志容疑者の「今後のポイント」について、河西邦剛弁護士が解説。“別の事件”の執行猶予の期限について指摘している。

2025/11/12 16:00

立花孝志
Photo:sirabee編集部

弁護士の河西邦剛氏が11日、公式YouTubeチャンネル『【弁護士】河西ちゃんねる』を更新。

名誉毀損の疑いで逮捕された政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者の今後のポイントについて言及した。

【今回の動画】立花容疑者の今後のポイント


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■虚偽の情報で名誉を毀損した疑い

立花容疑者は、今年1月に亡くなった元兵庫県議・竹内英明さんの名誉を毀損した疑いで兵庫県警に逮捕された。

同容疑者は昨年12月、自身が立候補した選挙の街頭演説で竹内さんについて「警察の取調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。竹内さんの死亡後には、SNSで「どうも明日逮捕される予定だった」などと虚偽の情報を投稿し、名誉を毀損した疑いが持たれている。

今年6月、竹内さんの妻が、立花容疑者を名誉毀損の疑いで刑事告訴していた。

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■「執行猶予の時間制限」がポイントに

河西氏は、立花容疑者について「今後釈放される可能性は五分五分になってきて、とくに起訴後、保釈される可能性は十分にあるかとは思います」と話す。

さらに「今後起訴される可能性はあって、その場合には実刑になっていって、1年程度の懲役が言い渡される可能性は十分にある」と述べた。

また、今後、起訴があるのか、どういった罪名で起訴するのかのポイントとして、立花容疑者の「執行猶予の時間制限」を挙げる。

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■2つの容疑

立花容疑者の今回の容疑には、生前の竹内さんへの名誉毀損と、竹内さんの死後の名誉毀損の2つがある。

河西氏は「生前の名誉毀損と、死後の名誉毀損では異なる条文が適用されて、全く違う法律構成が出てくる。一言でいうと、死後の名誉毀損は非常に成立しにくい」と指摘。

死後の名誉毀損については、「虚偽だということを認識して発信していなければ、これは罪として問うことができない」という。

そのため検察側が、立花容疑者が嘘の情報だと分かっていて発信したということを公判で立証する必要があるが「これはかなりハードルが高くなってくる。(立花容疑者の)内心の問題になってくるところがあるので、これを自白なしに立証していくのは難しい」と語った。

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