立花孝志容疑者の逮捕、「別件」「違法」に弁護士の見解は… ある噂には「絶対関係ない」否定も

立花孝志容疑者の逮捕について、SNSなどで流れている言説について、福永活也弁護士が見解を示し、不当な逮捕ではないと説明している。

2025/11/10 17:20

■“陰謀論”を否定

またSNSでは、立花容疑者が、来月7日告示、同14日投開票の静岡県伊東市長選挙に出馬を予定しており、これが逮捕と関係しているのではと主張する人もみられる。

これにも福永氏は「絶対関係ないですよ。そんなのは。兵庫県警からすれば、伊東市長の話なんて全然、知ったことじゃないので」とこれも否定。

「そんな陰謀論じゃなくて、単純に一応、今回の竹内元県議を被害者とする立花さん単独犯を前提とした被疑事実についても、逮捕要件は満たしているというだけの話ですよ」とした。

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■「逮捕の必要がない」の意味

「逮捕の必要がない」との意見については、「これは法的な要件を満たしていないという意味ではないですよ。法的な要件は、一定程度疑わしければいいわけですよ」と述べる。

「積極的に逮捕の必要がある場合、ない場合、どちらともいえない場合、とあった場合に、どちらともいえない場合が確認できた場合には、逮捕状を出しちゃいけないとはなっているんですけど、積極要件として、必要性が認められなくても逮捕はできるんですよ」と説明。

「だから、弁護士の人とかが『逮捕する必要性がない』みたいな言い方をしてるんですけれども、あれは厳格に、48時間とか72時間の身体拘束の逮捕勾留だけを言っているのじゃなくて、その後の勾留も含めた身体拘束を伴う捜査の必要性の話をしているというのが正確かな」と補足。「逮捕した時点だけで言えば、違法な不当逮捕とかでは全然ないですよ」と話していた。

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■執筆者プロフィール

しばたけろこ:フリーライター。関西のスポーツ紙や芸能情報サイトでの記事執筆を経て2021年よりSirabeeに参加。

現在はSNSを中心としたエンタメ記事のほか、ライフハック、時事ニュースなど月100本程度を執筆中。


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