立花孝志容疑者の逮捕、「別件」「違法」に弁護士の見解は… ある噂には「絶対関係ない」否定も

立花孝志容疑者の逮捕について、SNSなどで流れている言説について、福永活也弁護士が見解を示し、不当な逮捕ではないと説明している。

2025/11/10 17:20

立花孝志
Photo:sirabee編集部

弁護士の福永活也氏が10日、公式YouTubeチャンネル『福永活也@冒険弁護士』を更新。政治団体「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者が逮捕された件について言及。現時点での見解を語った。

【今回の動画】立花容疑者の逮捕について解説


関連記事:立花孝志容疑者、なぜ午前3時過ぎに逮捕? 「法律上は考えることできる」弁護士が解説

■「別件逮捕」とは

立花容疑者は9日、今年1月に亡くなった元兵庫県議・竹内英明さんの名誉を毀損した疑いで、兵庫県警に逮捕された

報道によると、立花容疑者は取り調べに対し「演説で発言したという事実は間違いない」といった趣旨の供述をしているという。

この逮捕に、SNSなどでは「別件逮捕」ではないかとの言説もある。

福永氏は「別件逮捕というのは、本来捜査の対象としたい主たる事件があって、その証拠がまだつかめていなくて、この事件に関しては逮捕ができないので、一旦、証拠がそろっている軽い適当な罪で逮捕して勾留までするんだけれど、この(逮捕した)罪の取り調べじゃなくて、ずっとこっちの、本来の目的としている罪のための取り調べをしまくったり捜査をしたりするようなこと」と説明。被疑者の人権侵害になることを指摘する。

関連記事:ひろゆき氏、立花孝志氏“ナタ襲撃”事件に「国民も大きな問題であると認識していない」

■「違法な逮捕とかにはならない」

ただ、複数の容疑がある場合「実際には2つの罪の内容が結構重なっていたりすると、ある程度こっちの話(逮捕容疑)も聞くと、こっちの話(別件について)も聞かないといけないので、みたいなことであれば、違法な逮捕とかにはならない」とも。

「今回どうなのかっていうと、立花さんに現状かかっている容疑って、名誉毀損とか、業務妨害とか脅迫とか、公選法も、うっすら被疑事実と言えるかもしれないですけど、どれも似たような法定刑のもので、しかもどれもほぼほぼ立花さんがしゃべった内容のものが証拠化されていて、新たに取らなきゃいけない証拠とか捜査をしなきゃいけないとかない」と解説し、「だから別件逮捕とかないですよ」との見解を示した。


【Amazonセール情報】ココからチェック!

次ページ
■“陰謀論”を否定