草間リチャード敬太、逮捕からスピード釈放された理由 「状況が変わった」“ある可能性”も指摘

草間リチャード敬太がたった2日で釈放された理由について、河西邦剛弁護士が解説。今後の見通しについても語っている。

Aぇ!group・草間リチャード敬太

弁護士の河西邦剛氏が6日、公式YouTubeチャンネル『【弁護士】河西ちゃんねる』を更新。

公然わいせつの疑いで逮捕されたAぇ!groupの草間リチャード敬太が同日に釈放されたことについて解説した。

【今回の動画】草間のスピード釈放について解説


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■「状況が変わったということ」

草間は4日、東京都新宿区のビルの出入り口付近で下半身を露出したとして、目撃者からの110番通報で警視庁に逮捕され、2日後の6日午後に警視庁三田警察署で釈放された。

河西氏は、「すぐに釈放するのであるなら、逮捕する必要すらなかったんじゃないの? というと、それはそうでもないんですね。なぜかというと、状況が変わったということがあります」と切り出す。

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■供述が変わることも…

草間は当時、酒に酔っていたとも伝えられたが、逮捕当時も警察側とのコミュニケーションは一定程度取れ、泥酔状態というわけではなかったともいわれる。河西氏は「ではなぜ逮捕したのかというと、事件時に飲酒していると、後から否認してくるっていうことが、警察の観点からするとあり得たりする」と指摘。

事件時には「間違いありません」と認めていたものの、その後、「覚えていない」「警察官に誘導された」などと言うケースもあるとして、「まずはいったん逮捕して、お酒が抜けるまで待って、お酒が抜けたタイミングで、弁解録取(べんかいろくしゅ)というふうに言うんですけれども、被疑者の供述を取って、被疑者が認めたタイミングで調書にして、そういったタイミングになってから釈放を検討するっていうことがあり得るんだというところ」と解説した。

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■ポイントは「公然」

また、公然わいせつ罪は「性犯罪類型のなかでは、比較的軽めの犯罪だというふうに言うことはできる」とし、「公然と」がポイントになるとも。

ビルの出入り口付近が“公然”にあたるかは「線引きがあいまい」であり、「今後の刑事処分としては2つの方向性があって、そもそも今回の建物の構造上、公然性がないというふうに認められれば、そもそも犯罪に該当しないんだという形になってきて、そうなってくると嫌疑不十分で不起訴という可能性もあります」と話す。

ただ、目撃して通報したのが通行人であるとの話もあり、「路上から見える場所なんだっていうことになってくると、この事実をもって公然性は肯定されるような方向性になっていくかとは思います」とも述べた。

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