ヒカルの「オープンマリッジ」宣言、法的には… 弁護士「同意があれば何でもかんでもOKではない」
「オープンマリッジ」を宣言して炎上したヒカルについて、福永活也弁護士が法的な観点から解説。その指摘にユーザーからは「新鮮」「腑に落ちる言葉」といった声も。

弁護士の福永活也氏が16日、公式YouTubeチャンネル『福永活也@冒険弁護士』を更新。実業家の進撃のノアと結婚したYouTuberのヒカルが宣言した「オープンマリッジ」について、法的な観点から解説した。
■「オープンマリッジで生きていきます」宣言
ヒカルは進撃のノアと今年5月に結婚。今月14日に更新したYouTubeで、夫婦の関係について「僕達はオープンマリッジで生きていきます」と宣言した。
オープンマリッジについて、ヒカルは配偶者以外の異性との性交渉をお互いが受け入れることとし、「浮気オッケーになりました」「夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を目指します」などと話した。
これに対し、ユーザーからは批判の声や、進撃のノアを気遣うコメントなどが多数寄せられ、ヒカルのYouTubeチャンネルの登録者数が減少するなど炎上状態となっていた。
■「一律にOKにならない」
福永氏は、ユーザーから「法律婚で結婚しておきながらお互いに不倫OKですよというのはありなんですか?」との質問が寄せられたことに触れ、「これはすごくいい質問」と言及。
「被害者なわけですよ、不倫をされた側は。被害者側が、自分が平穏な結婚生活というものを侵害された場合に、『OKですよ』と言えばすべて違法でなくなるのか、という話」とし、「ケースバイケースなんですけれども、一律にOKにならないです」と指摘。
■「社会的相当性な同意」が必要
不倫は民法上の違法行為だが、たとえば刑法では、相手の依頼があったからと相手を殺害すると「同意殺人」であり、「これは罪であって…。同意があれば何でもかんでもOKではないです」などと説明。
「本来、被害者を守るための法律っていっぱいあるんですけど。そういうものに対して被害者が承諾していたら、何でもかんでもOKかといえば、それは社会的相当性な同意じゃないといけないという風に考えられています」と述べる。




