ガソリンスタンドに絶対ある謎の溝 重要すぎる役割に「知らなかった…」と驚きの声
ガソリンスタンド施設内で必ず見かける謎の溝が「引っかかって邪魔」と物議。しかし、この溝が無いと恐ろしい事態につながるのだ。
■ガソリン以外の「ある液体」も防いでいた
これ、ガソリンこぼした時に広がらないようにするための法的に必要な溝だから堪忍な https://t.co/jxGVrPwnoi
— 竹内翔祐:新橋の開業医 東京ヒヤリハット (@takenaika) July 29, 2025
まずはガソリンスタンド、およびサービスステーションを運営する企業としては国内最大手の「ENEOS」に話を聞いてみる。
すると、同社からは「消防法の定めにより、給油所内の漏れた油や洗浄水等が、敷地外や公共下水に直接流出しないように排水溝が設けられています(危険物等の流出防止措置)」との回答が得られた。
どうやら引火の恐れがあるガソリンだけでなく、「洗浄水」を防ぐ役割も果たしているようだ。
■「溝」が続いている場所は…
続いては、法的な観点からの回答を得るべく、総務省 消防庁に話を聞いてみることに。
すると、取材を快諾してくれた同庁・危険物保安室の担当者は、「危険物の規制に関する政令第17条(いわゆる『ガソリンスタンド』の基準)」の第1項第5号の存在を挙げる。
その内容は「給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置を講ずること」というもの。
そして総務省令では、その措置として「当該給油取扱所内の固定給油設備(令第17条第1項第1号の固定給油設備をいう。以下同じ)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること」を定めているのだ。
この「火災予防上安全な場所に設置された貯留設備」と言うのが重要である。

ガソリンスタンド内にある「溝」の役割について、危険物保安室の担当者は「給油取扱所内でガソリン等が漏洩した際に、給油取扱所敷地外(道路側溝や公共下水道等)に流出を防止すると共に、溝を通じて給油取扱所に設置されている貯留設備に流す役割となります」と、分かりやすく説明してくれたのだ。
我々の生活に無くてはならないガソリンスタンドでは、一歩間違えれば大きな事故も起こり得る。一見すると邪魔に感じられる件の「溝」は、そんな大事故を防ぐという、非常に重要な存在だったのだ。
■執筆者プロフィール
秋山はじめ:1989年生まれ。『Sirabee』編集部取材担当サブデスク。
新卒入社した三菱電機グループのIT企業で営業職を経験の後、ブラックすぎる編集プロダクションに入社。生と死の狭間で唯一無二のライティングスキルを会得し、退職後は未払い残業代に利息を乗せて回収に成功。以降はSirabee編集部にて、その企画力・機動力を活かして邁進中。
X(旧・ツイッター)を中心にSNSでバズった投稿に関する深掘り取材記事を、年間400件以上担当。ドン・キホーテ、ハードオフに対する造詣が深く、地元・埼玉(浦和)や、蒲田などのローカルネタにも精通。
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(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ)




