道路で遭遇した危険な車、ナンバープレート見てゾッとした… 県警は「道運車法に違反」と指摘

「仮免許練習中」と書かれた張り紙でナンバープレートを覆い、道路を走る車の様子が話題に。奈良県警は「道路運送車両法に違反している」と指摘する。

2025/06/23 04:45

■「仮免中」の運転は問題ない?

今回の取材に応じてくれたのは、奈良県警・交通指導課。

仮免許期間中に道路を走行する際のルールについて、担当者は「仮免許の有効期限は、取得日から6カ月です」と、前置き。

続けて「黒字で『仮免許練習中』と書いた縦17cm以上、横39cm以上の紙を、地上0.4m以上、1.2m以下の高さで、前後方それぞれに貼る必要があります」「助手席に、普通自動車一種免許取得から3年以上の人物が同乗する必要があります(二種免許の場合、取得期間の制限なし)」と、その条件について説明してくれた。

仮免許練習中

もちろん、運転中は仮免許証を携帯する必要がある。また、その際は運転の目的を「運転技能を高めるため」(練習のため)としなくてはならず、決して買い物などの「移動」を目的としてはいけない。


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■県警は「14点の違反」を指摘

上記のルールを遵守すれば、仮免期間中の運転そのものは決して違法ではない。しかし、今回問題となってくるのが「仮免許練習中」の表示が「ナンバープレートを隠してしまっている」点である。

奈良県警・交通指導課の担当者は「道路運送車両法の第19条では、自動車登録番号標(ナンバープレート)を車両の前後両方に、見えるよう表示しなければならないと定めています」と、問題点を指摘。

当該のドライバーが「仮免許の所有者」と仮定した場合、道路運送車両法の違反(ナンバープレート非表示)で2点、仮免許中の違反で12点、計14点の違反点数が考えられるという。

なお当然、仮免期間中の違反点数は「本免許」取得後も引き継がれる。仮にその後免許を取得できたとしても、決して小さくないビハインドを背負ってしまうのだ。

運転における「無知」も恐ろしいが、同様に「慣れ」もまた恐ろしい存在である。今回のケースを受けて「自分には関係ない」と思った人も今一度、自身の運転を見直してみてほしい。


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■執筆者プロフィール

秋山はじめ:1989年生まれ。『Sirabee』編集部取材担当サブデスク。

新卒入社した三菱電機グループのIT企業で営業職を経験の後、ブラックすぎる編集プロダクションに入社。生と死の狭間で唯一無二のライティングスキルを会得し、退職後は未払い残業代に利息を乗せて回収に成功。以降はSirabee編集部にて、その企画力・機動力を活かして邁進中。

X(旧・ツイッター)を中心にSNSでバズった投稿に関する深掘り取材記事を、年間400件以上担当。ドン・キホーテ、ハードオフに対する造詣が深く、地元・埼玉(浦和)や、蒲田などのローカルネタにも精通。

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(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ

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