通勤手当をもらいながら、自転車通勤すると… 法律的には「詐欺罪になります」

通勤手当を申請して自転車通勤をしていた場合、法律的にどうなるかを弁護士の岡野タケシ氏が解説。なかには「バレたことがあった」という人も。

2025/04/18 12:00

■労災が認められないことも

ユーザーからは「自転車通勤の社員にも定期代を出してくれていた」「店長が歩いてきても全然いいよって歩きでも通勤手当くれてた」といった声もあったが、これに対し、通勤中に事故に遭った場合、申請した通勤経路と実際の経路が違っていた場合、労働災害が認められず、補償の対象にならないことを指摘するユーザーも。

また、「在宅勤務で出社が週1とかだったりするケースでもあるあるなんだよな」「入社して1ヶ月で同じことやって、事故起こしてバレたことがあったな…」とのコメントがある一方で、「解釈の違いだよね。だから、同じ様な裁判でかたや有罪、かたや無罪になる」「法律的にもどっちとも言えない状況で、岡野さんもなる可能性があるとしか言ってない」と、実際には個別の事案ごとの対応になる可能性に言及する人もみられた。

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■豊島区のケース

ちなみに昨年9月には、東京都豊島区がすべての職員を対象に調査を行ったところ、84人が届け出ていた手段や経路と異なる方法で通勤して不正に通勤手当を受給し、総額980万円に上っていたことを発表した。

区では最も多い91万円を受け取っていた人物など12人を懲戒処分したほか、68人を口頭で厳重注意。不正受給した手当を全額返納させ、経路と定期券やICカードの利用履歴を突き合わせて確認するなどの再発防止策を行うとしていた。

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■「通勤手当」の法律上の注意点