2023年9月21日の記事を編集して再掲載しています。
9月21日から「秋の交通安全運動」がはじまります。この時期はより一層、交通安全・安全運転について意識を高めたいところ。そんなときにぴったりのナゾナゾ(?)をひとつ。
「車載義務はないけれど、表示義務がある安全アイテムはな〜んだ?」。ヒントは赤くて、三角で、反射して、故障車の近くでよく見かけるアレ……そう答えは「三角表示板(停止表示器材)」。
意外ですが、三角表示板(※)に車載義務はないのです。つまり、車に積んでいなくても車検OK。なので三角表示板を標準装備する車種は少なく、ほとんどがオプション扱い。オプションでつけるかカーショップで後から購入するしかないのです。
なのに、表示義務はある。高速道路上で故障や事故で停車した際には、50m以上後方に後続車から見えるように設置しなければならないのです。もし表示しなかった場合は「故障車両表示義務違反」となり、普通車と二輪車で6000円、1点減点となるのです。車は止まるは、キップは切られるはで踏んだり蹴ったりですよね。
※三角表示板については道路交通法施行規則の「第二章の六 停止表示器材の基準」にて定められています。
あまり知られていないのですが、実はこの三角表示板、ほかのアイテムでも代用できるのです。法律上「停止表示器材」は反射式の「三角表示板」と灯火式の「停止表示灯」の二種類。後者の停止表示灯は、昼夜問わず後方200mの距離から確認できること、灯火色は紫、点灯式等のレギュレーションがあります。
このレギュレーションに沿って商品化されたLEDアイテムがカー用品メーカーのエーモン工業から登場した「パープルセーバー」なのです。