経費精算で必要なのはレシートor領収書? 会社員にも関係するインボイス制度の変更点を人気税理士が解説
税理士の大河内薫氏が、インボイス制度の開始による会社員の経費精算の際に必要な書類について説明。「特例」についても解説している。
YouTuberとしても活動する税理士・大河内薫氏が、公式YouTubeチャンネル『大河内薫のマネリテ学園』を更新。インボイス制度におけるレシートと領収書について説明。会社員の経費精算の際に必要な書類について解説している。
■レシートか領収書か
これまで、経費の精算にはレシートを使用できることが多かったが、10月よりインボイス制度がスタートしたことで変化が。
会社の納税負担を軽減するためには「消費税を支払ったという証明」が必要となる。
そこで、基本的に証明書類に「取引の日付」「支払先の名称、支払者の名称」「内容(軽減税率対象品目)」「税込対価の金額」「インボイス登録番号」の記載が必要で、大河内氏は「領収書か、請求書しかダメだよという話になってくるんですよ」と説明。
そのため、「必要事項が記載された領収書」もしくは「必要事項が記載された請求書」が必要で、レシートやクレジットカードの月別明細等では認められないとした(小売店などの事業者によっては、レシートに必要事項を記載した適格簡易請求書の発行が可能)。
■特例となるものも
ただしこれには特例も。
「3万円未満の公共交通機関の費用」「3万円未満の自動販売機サービス(セルフレジ、ネットバンキング、コインパーキングは対象外)」や「切手」、「出張手当、通勤手当」などについては帳簿のみで認められるため、領収書は不要になる。
大河内氏は、「新幹線に乗っても、片道だったら3万円下回っているわけですよ。それだったら、帳簿だけで払ったと認めますよということなので、これを覚えておかないと、もう全部領収書とか請求書とか必要だって、細かい金額とかでも会社に経費精算するときに付けていくことになっちゃう。それは時間の無駄ですよね」と話している。
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