不倫したパートナーのLINE、盗み見・撮影したら罪になる? ”意外な事実”に驚き
浮気相手とのLINEのやりとりを勝手に見たり、写真に撮る行為は罪に問われないのだろうか。
「人気芸人○○が裏切りの不倫愛」「女優○○が不倫疑惑 夫と全面戦争」──。ここ数年、週刊誌によって不倫が暴かれる芸能人が後を絶たない。その際、浮気相手との生々しいLINEのやりとりが表に出ることも…。
パートナーの浮気を疑い、勝手にLINEを覗いたり、写真に撮ることは罪にならないのだろうか。
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■パートナーのスマホを見る
週刊誌がタレントの不倫を報じる際、浮気相手との生々しいLINEのやりとりの写真が表に出ることが多い。一般家庭でも、夫や妻が浮気を疑ってこっそりパートナーのスマホのロックを解除し、LINEやメール、SNSをこっそり覗くケースがあるかもしれない。
浮気相手とのやりとりを見つけた場合、後々裁判の”証拠”にするために写真を撮ることも考えられる。
■弁護士に聞いてみると…
大前提として、結婚していながら別の異性と関係を持つことは許されることではない。ただ、いくら夫婦とはいえ、携帯を勝手に覗いたり、LINEやメールのやりとりを写真に収めるなどの行為は罪にならないのだろうか。
レイ法律事務所の山本健太弁護士に話を聞いた。スマホのロックを解除して無断で見る行為は罪にならないのか。
「画面のロックを解除し、パートナーのスマホ本体を覗く行為自体が罪に問われる可能性はありません。もっとも、スマホ本体のデータではなく、SNSにログインしてその内容を見た場合には、『不正アクセス行為の禁止等に関する法律』に違反したとして、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります」(山本弁護士)。
LINEもSNSに含まれるので、パートナーの同意なしにチェックするのはリスクがありそうだ。
■「損害賠償を請求される可能性」
では、浮気相手とのLINEやメールのやりとりを写真に撮る行為はどうだろうか。前出の山本弁護士は「そうした行為自体が罪に問われる可能性はありません。もっとも、プライバシーを侵害したとして、損害賠償を請求される可能性はあります」と語る。
浮気した側が”反撃材料”にする可能性もあるということだ。また、そうしたやりとりを入手する方法によっては、裁判で証拠として採用されないケースもあるようで…。
「ケースバイケースですが、著しく反社会的な手段を用いて収集された証拠は、証拠として採用されない可能性もあると考えられます。例えば、暴行・脅迫によりパスワードを聞き出したりした場合は、採用されない可能性もあるでしょう」(前出・山本弁護士)。
■SNSで拡散すると…
今やスマホ一つで誰もが情報を発信できる時代。パートナーのスマホを見て、浮気相手との決定的なやりとりを写真に撮った。「絶対に許せない」という怒りから自分のSNSで拡散して”制裁”を下す──。
ここまでする人は多くないと思うが、そうした行動を起こすと…。
「SNSで拡散する行為など、不特定多数人の目につく状態にしたと評価できる場合は、名誉毀損罪に当たるとされてしまう可能性があります」(前出・山本弁護士)。ここまでやると、不倫された側にとって不利益になることもあるということだ。
大前提として、大切なパートナーを裏切るような行為は控えてほしいが…。
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(取材・文/Sirabee 編集部・斎藤聡人)