修繕業者から事故物件と知らされ住人女性が困惑 新居の天井から水漏れが…
「なぜ教えてくれなかったのか」と責めるも、シンガポールでは不動産会社に告知義務はないという。
新しい不動産物件を探す際、その場所で過去に何が起こったかが気になる人も多いだろう。日本の不動産会社は入居者に対し、自殺・他殺や焼死の場合は告知義務があるものの、自然死や不慮の事故の場合は、原則として告知が不要だという。
このたびシンガポールのある女性の苦悩を、『AsiaOne』などの海外メディアが報じている。
■6,000万円で購入
シンガポールに住むチェンさん(31)は昨年8月、60万シンガポールドル(約6,000万円)で中古物件を購入した。
そこはマンションの一室で、チェンさんは2人の息子と義父、さらに彼女の弟一家とともに同居。入居する際にはフローリングや壁、トイレのリノベーションまで行ったという。
■業者から衝撃の事実
だが入居から3週間がたったある日、キッチンの天井から水漏れが起こるように。業者が修繕工事に来るも、「ここはもう10年以上前から水漏れが直らないんですよ」と教えられたそうだ。
さらには「以前ここに住んでいた方の話をご存じですか?」と尋ねられたチェンさん。詳しく話を聞くと、「2020年の7月に、入居者の男性の遺体がキッチンから発見されたんですよ」と衝撃の事実を告げられた。
■「なぜ教えてくれなかったのか」
また当時、部屋のカレンダーは2011年6月だったことから、9年間も遺体が放置されていたと考えられているそうだ。
チェンさんはその事実を知るやいなや、不動産会社に事実確認を行い、購入を検討している際に教えなかったことを強く責めた。しかしシンガポールでは、入居者から事故物件の情報を聞かれない限り、業者は自ら告知する義務はないという。
■一家で困惑も「どうもできない」
チェンさんはメディアに「前に住んでいた部屋を売ってしまったので、早急にどこかを探す必要があったんです」と明かした。不動産会社に空き物件を相談したところ、「今のところ2件しかない」と言われ、子供の学校から近い同部屋に決めたという。
チェンさんは「子供たちも高齢者もいるので、今はどうすることもできません」と嘆いでおり、一家の恐怖と困惑は募るばかりだという。
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(文/Sirabee 編集部・桜田 ルイ)