橋下徹氏、4630万円誤送金問題を解説 「早く仮差押えしておくべきだった」
手違いで給付金4630万円を誤って送金した問題。石井亮次アナと橋下徹弁護士が問題点を掘り下げた。
2022/04/30 15:05
元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。『ゴゴスマ』(CBCテレビ)後、10分の生放送で、MC・石井亮次アナウンサーと「給付金4,630万円の誤送金問題」について解説している動画を公開した。
■4630万の誤送金問題
山口県阿武町(あぶちょう)が、新型コロナウィルス関係の1世帯10万円の臨時特別給付金を、1世帯に4,630万円を誤って振り込んだ問題。ミスしたことに気づき、住民に返還を求めたが、「入金されたお金は別口座に動かして元に戻せない。罪は償う」と返還を拒まれている。
■銀行で引出しの請求権
橋下氏がたとえ話で「石井さんに10万円振り込もうと思っていたのを、手違いで1000万円振り込んだ。石井さんの口座に1000万円つみあがりました。石井さんは銀行に俺の預金だから引き出させてくれ」と銀行に言ったら「引き出し請求権は有効か無効か」と問いかけた。
「自分の口座だから引き出せると思う」と回答した石井アナに対し、橋下氏や「昔は無効。振込をミスして口座に入ったお金は無効だから銀行から引き出せない。無理やり引き出したということになれば銀行に対して詐欺」ということで「非常に明快だった」という。
しかし、平成8年有効最高裁の判決で、有効になった。つまり「横領にもならない罪に問われない」ということなので、「法律の世界では大騒ぎに」なったそうだ。
その後の裁判例で「民事上の話だから刑事では別ですよ」となった。民事上では引き出せるけど、刑事上は詐欺ということに。返還しなければ刑事上罪になる。