「送りつけ商法」撃退に向け法律改正 送られたカニや鮭を即日食べても可に
担当者は「家族ともこういった情報を共有し、代金を支払わないことが大事」と述べた。
2021/06/30 19:20
注文をしていないカニや鮭、日用品などが一方的に届く「送りつけ商法」。今までは商品の送付があった日から起算して、14日が経過するまでは、その商品を法律上処分することができなかった。しかし、法改正により来月6日以降は即日処分可能となる。
■代金支払義務なし
この法改正について、消費者庁はTwitter公式アカウントで告知。送りつけ商法は、売買契約をしていないのに商品が送られてくるため、代金を支払う必要がない。
特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降に、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能になります。
詳しくはチラシやQ&Aをチェック!#特定商取引法 #特商法 #送り付けhttps://t.co/Q657sSvWBB pic.twitter.com/548EJ5lLcm— 消費者庁 (@caa_shohishacho) June 29, 2021
■海外からの商品も適用
海外から日本国内に住む消費者に送られた商品についても適用される。今回の法改正で、送られたものを即日食べてもよいことになった。
見に覚えのないものが代引きで送られて来て、家族が代金を支払ってしまった場合は、消費者ホットライン188にすぐに相談したほうがよい。誤って支払ってしまった場合には、返還請求できる権利がある。