惨殺された女性は実名も晒され… “少年”は法で守られる不条理に波紋広がる
立川市のホテルで起きた男女殺傷事件。実名報道と少年法の問題が波紋を広げている。
■今後は18~19歳は実名報道も可能に
そんな少年法についても、「今国会において、18歳と19歳を『特定少年』と位置づけ、事件を起こして起訴されれば、実名報道も可能になるという少年法の法改正が成立しました(2022年4月1日施行予定)」。
近藤弁護士も、「今後は、今回のようなケースでも起訴後においては、被疑者の19歳少年の実名報道がなされるようになるかもしれません」と話す。
■支援団体が要望書を提出
また、被害者の女性の実名報道については、性風俗業に従事する人を支援する団体「SWASH(Sex Work and Sexual Health)」が、2日に警察やメディア関係者に向けて、性風俗で働く人の実名は原則非公開とするよう求める要望書を提出。
過去にも実名報道に起因した誹謗中傷などの人権侵害が起こってきたとして、プライバシー保護の徹底を求めている。
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(文/しらべぇ編集部・越野 真由香 取材協力/レイ法律事務所・<a href="https://rei-law.com/introduce/t-kondo">近藤敬</a>弁護士)