相談が増える「マルチ商法」の被害 勧誘を受けた時に“やってはいけないコト”

新生活で人々の動きが活発になる頃に急増する「マルチ商法」。違法性や契約してしまった場合の対処法を弁護士が解説。

■マルチ商法に違法性はあるの?

このようなタイプの他にも、知人から突然連絡が来て「本業に支障がない良い副業がある」「詳しい人がいるから一緒に話を聞かないか」と説明会に参加させられるなど、ピラミッド式に人を勧誘して、被害者を増やしていくマルチ商法。

弁護士・齋藤健博先生

こうしたマルチ商法や勧誘に違法性はないのか。弁護士・齋藤健博先生に話を聞くと、法的には「消費者問題」と位置づけられ、特定商取引法の分野である「連鎖販売取引」に該当する取引だという。

古典的なもので言えば、化粧品や健康食品を対象とした販売促進が多いが、最近では「ネットワークビジネス」と称し、Web会議システム・Zoomを用いて被害者を増やす活動も行なっている。


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■相談件数は増加傾向

実際に齋藤先生のもとにも、マルチ商法の勧誘を受けて「契約してしまった」という相談が寄せられており、相談件数も増えているそう。

相談内容の中には、Zoom上で「ここに振り込むように」と振込先を指示されるケースのほか、仕事募集サイトや出会い系サイトなどでも同様の被害が確認されているとのこと。

それでは、もし契約を持ちかけられ、断りきれずに契約してしまった場合の解決策はあるのだろうか。


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■財産の移動は控えて

齋藤先生によると、契約の際に書面を受領していた場合、20日以内であればクーリング・オフできるそう。また、書面がない場合は、いつでもクーリング・オフできるルールになっているようだ。

齋藤先生自身も「不当な勧誘を受けることや、アプリなどを利用している際に、規約に反してここに振り込めなどと指示をするケースに遭遇したことがあります」と語る。

勧誘され、契約内容に少しでも疑問を感じたら、「振込等の財産を移動させる行為」はやらないようにと、声を大にして注意を呼びかけた。

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(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部 取材協力/齋藤健博弁護士)

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