万引きGメンによる誤認確保 法的な問題点について弁護士が解説
万引きGメンがもし、普通の買い物客を誤認逮捕してしまったら…? 万引きGメンによる誤認により、被害者が心的外傷後ストレス障害を発症してしまった事案も
店舗にて万引き行為を取り締まる「万引きGメン」。店にとっては頼もしい存在ですが「普通に買い物をしていただけなのに、万引き犯だと疑われてしまった」など、日々大小様々なトラブルが起きているようです。
深刻なケースでは、万引きGメンに万引きを疑われてしまった学生が、心理的ショックからPTSD(心的外傷後ストレス)を発症してしまったという事案も報じられました。万引きGメンが持つ権限などについて、齋藤健博弁護士に聞いてみました。
■万引きGメンにはどこまで権限がある?
ーーそもそも万引きGメンには、どこまでの権限があるのでしょうか。
齋藤弁護士:万引きGメンは店側から依頼を受け、窃盗罪の成否を確認することを職責としています。万引きは、いわずもがな立派な窃盗罪が成立する犯罪行為です。
権限としては、あまり知られていませんが、犯罪とその犯罪を犯した人間が犯人であるとしっかり現認できるならば現行犯逮捕していいことになっています。
■誤認だった場合の問題は…
ーーお店側にとって万引きは重大な損失であることは前提ですが、実際に万引きを行なっていたとしても、体を引っ張ったりすることは問題ないのでしょうか。
齋藤弁護士:現行犯逮捕には当然、多少のひっぱりあいなどは含まれてきますから、必要かつ相当な範囲にとどまって、多少有形力を行使することができます。身体をひっぱるのも、最低限の範囲で、できますということです。
ただし、何度も強調して恐縮ですが、最低限必要な範囲でしかできません。そして、そもそも誤認逮捕であったならば、先に述べた、窃盗罪の成否をしっかり確認していない身体拘束になりますから、違法です。