嵐のチケット転売で有罪判決… 知っておきたい「譲渡」と「転売」の線引

2020/09/19 09:40

■誰かに定価で譲るのはセーフ?

ーーでは、本人確認がないチケットの場合、仕事や病気などで行けなくなった自分のチケットを、友達に定価で譲った場合、それは法律違反になりますか?

齋藤弁護士:特定興行入場券(正式なチケットの名称)は、不正転売が禁止されています。また、不正転売を目的としての譲り受けも禁止されています。急遽いけない場合には、基本的には、リセールサイトを利用することが原則になっています。


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■自分名義で買った友達のチケットは…

ーー友達と2人で行く予定で、自分の名義で2枚で取ったチケット(※本人確認がないチケットの場合)。一緒に行く予定だった友達が急遽行けなくなった場合、新たに行く人を見つけて定価で譲るのは「転売」になりますか?

齋藤弁護士:厳密には転売に該当してしまうこともあります。しかしこの場合、いわゆる「ダフ屋行為」といって、転売する目的でチケットを転売する行為とは大きく異なりますね。インターネットでの転売を規制するチケット不正転売禁止法の範疇からははずれてきますので、実際に友達に譲る行為が、罰則の対象となることは想定しがたいでしょう。

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(企画・文/弁護士・齋藤 健博

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