日当たりの良い部屋を借りたら… 半年後の悲劇に目も当てられない

日当たりの良さと静けさが気に入って、少し高い部屋を借りた20代女性。しかし、入居してわずか数ヶ月で状況が大きく変わってしまうことに…

2020/09/07 07:20

■売買の場合は「契約解除」の余地も

弁護士・齋藤健博先生

この問題について、齋藤弁護士は「説明義務に対して懈怠していることを原因として、契約の解除ができる余地があります」と指摘する。

本件は売買契約ではなくて、賃貸借契約が前提となっているので、少し注意が必要」としたうえで…

齋藤弁護士:実際売買契約であったとするならば、、南向きの陽当りの良さが気に入ったわけで、目の前に新しいアパートが建ったことで事情は大きく変動したと言えるでしょう。


不動産の購入は大きい買い物になりますから、こういった大きい情報のインフォメーションは明確に求められています。何でもかんでも解除ができるわけではなく、基本的に契約の目的が達成できない場合には、解除ができるルールとなっています。


今回のケースの場合は、実際にこの不動産が気に入らなくなって契約を辞めにしたいというよりは、事前に現状の説明を受けていれば購入することはなかったはずだといえましょう。ご指摘の通り、入居時はアパートの前は畑で、人の目をあまり気にせず窓を開けられる点も気に入って入居したのに、突然大きく条件が変わってしまったわけですから、契約の解除は視野に入ります。



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■多少の家賃減額については話し合いも

続けて、齋藤弁護士はAさんのケースについて「賃貸借契約ですから、継続的な信頼関係が軸にあるはずです」とし、将来的な関係を見越して「多少の家賃減額を主張するのはありえるのではないでしょうか」という。

その一方で、「Aさんが借りているアパートと、新しく建つアパートの大家さんが同じであれば、業者側は、賃貸借契約にあたって判断の基礎となるべき重要な事実を隠匿していた可能性さえありましょう」とも指摘した。

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(取材・文/しらべぇ編集部・越野 真由香 取材協力/<a href="https://sirabee.com/author/takehiro_saito/">齋藤健博</a>弁護士)

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