オンライン飲み会でハメを外した画像投稿 「犯罪になる場合も」と弁護士が警告
週刊誌報道でも話題になった、「zoom交流中の画像を公開・リークする」という行為。どこまでやったらアウトなのか、弁護士が解説
■懸念される「リベンジポルノ」のリスク
しかし、スクリーンショットの画像を、影響力のあるメディアや特定の誰かに暴露する行為は、場合によっては「リベンジポルノ」にあたり、違法になりえます。
リベンジポルノ防止法が定める公表罪は、以下のように規定しています。
「第三者が撮影対象を特定することができる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定、若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者に対しては、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」。
■web上への投稿は「完全に違法」
本件のような場合、現実にこの法律が適用された場合は、50万円以下の罰金刑でとどまるようには思われます。
週刊誌など特定の媒体に対してのみであれば、この規定が用いられることはないでしょうが、web上にアップしてしまうと、完全に違法でしょう。芸能人であったとしても、同じです。
・合わせて読みたい→有吉、霜降りせいやのZoomセクハラ報道を激イジり 「腰振り明星の精子は…」
(弁護士・齋藤 健博)