賭け麻雀疑惑で炎上の黒川弘務検事長 なぜ雀荘は営業できるのか弁護士に聞いた

『文春オンライン』が20日に報じた、東京高検の黒川弘務検事長の「賭けマージャン疑惑」が話題。賭けマージャンは賭博罪に該当する?

2020/05/21 05:30

マージャン
(bee32/iStock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

『文春オンライン』は20日、東京高検の黒川弘務検事長が新聞記者らと賭け麻雀をしていたことを報じた。政府与党が今国会での成立を断念した検察庁法改正案は、この黒川検事長を検事総長に据えるためとも受け止められ、大きな批判を巻き起こしていた。


関連記事:やっぱり独身最強!? 独身と既婚子持ちの一日を比較してみた

■深夜まで賭け麻雀

報道によれば、黒川検事長は5月1日と13日と二度にわたり、産経新聞、朝日新聞、元検察担当記者らと午後7時半から深夜2時まで賭け麻雀をしていたという。

緊急事態宣言下にもかかわらず「3密」を避けることが難しい麻雀に興じていたこともさることながら、やはりSNS上では「賭博罪ではないのか」という点が批判の的になっている。

報道が事実であれば大問題だが、しらべぇ編集部は、「賭博罪」についてレイ法律事務所に所属する阪口采香弁護士に話を聞いた。

関連記事:山梨コロナ帰省女性に相次ぐ「ネット私刑」 弁護士が警鐘を鳴らす理由

■賭け麻雀は「賭博」に該当

レイ法律事務所・阪口采香弁護士

そもそも賭博とは「偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うこと」であり、麻雀についても過去の判例で「麻雀の勝敗は技術や経験も関係しているが、主に偶然の事情に基づくものである」として賭博だと認められているという。

賭博と認められた場合には、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合」を除いて、賭博罪(刑法第185条)が成立するようだ。「一時の娯楽に供する物」とは、一般的にはその場で消費できるような飲食物などを指し、お金はその性質上これに該当しないとのこと。

なお、お金を賭けて麻雀をした場合は、その金額の多寡にかかわらず賭博罪に該当。50万円以下の罰金又は科料に処される可能性がある。

【Amazonセール情報】ココからチェック!

次ページ
■「雀荘での麻雀」はなぜ実質セーフ?