総務省、DV被害者には10万円直接給付 申請手続き方法を解説
一律給付される10万円の特別定額給付金について、DVなどで住民票がある土地とは別の場所で生活する被害者については、直接給付する対応を総務省が決定した
■必要な添付書類は…
また、申出書には配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、下記のいずれかの書類の添付が必要になる。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
なお、同伴者がいる場合には、上記書類に同伴者についても記載されていることが必要。
令和2年4月27日以降に今住んでいる市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置を受けている場合は、その旨を窓口で申し出ることで確認が取れるため、上記の書類は必要ない。
■避難先の秘密は守られる
「申出書」に基づいて住民票がある市区町村へ連絡が行われるが、総務省は「申出書に記された現在の居住地についての情報は知らされない」としており、安心して手続きを行なってほしい。
なお、特別定額給付金の申請手続きは、申出書手続きとは別に行う必要があるので、注意が必要だ。
「申出書」の取得や提出、特別定額給付金の申請手続きについては、総務省の「特別定額給付金に関するお知らせ」で分かりやすく説明されている。手続きの詳細については、市区町村の窓口にて問い合わせ・相談してほしい。
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(文/しらべぇ編集部・越野 真由香)