総務省、DV被害者には10万円直接給付 申請手続き方法を解説
一律給付される10万円の特別定額給付金について、DVなどで住民票がある土地とは別の場所で生活する被害者については、直接給付する対応を総務省が決定した
■対象者の要件は…
なお、直接受け取ることができるのは、下記の要件のいずれかに該当する方。
①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村など)の証明書が発行されていること
③令和2年4月28日以降に、住民票が今住んでいる市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象となっていること
■30日までに「申出書」を提出
給付金を直接受け取るには、4月24日~4月30日の申し出期間中に、今住んでいる市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する必要がある。
この申出書は、市区町村の窓口や婦人相談所、総務省ホームページから入手することができる。なお、4月30日を過ぎても申出書を提出することは可能だ。