総務省、DV被害者には10万円直接給付 申請手続き方法を解説
一律給付される10万円の特別定額給付金について、DVなどで住民票がある土地とは別の場所で生活する被害者については、直接給付する対応を総務省が決定した
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策として、全国民を対象に「特別定額給付金」として一律10万円が支給される。
今月22日に総務省は、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者が、加害者と別の住所に避難している場合でも、避難先の市区町村に被害を申し立てることで、本人が直接給付金を受け取ることができるよう、対応方針を決定した。
■特別定額給付金とは
特別定額給付金は、基準日(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳記録されている人を対象に、世帯構成員1人につき10万円支給される。
通常は、住民基本台帳に記載された住所に申請書が郵送され、世帯主が家族分を一括請求して申請。世帯主の銀行口座に人数分の給付金が振り込まれる仕組みだ。
■手続きをすれば直接受け取れる
住民票を異動せず、世帯主と離れて暮らすDV被害者は、世帯主でなくても、同伴者の分も含めて現在住んでいる市区町村に申請を行うことで、直接受け取ることができる。
申請を行えば、たとえ世帯主から申請があったとしても、世帯主に支給されることはない。