単身用のマンションで生活していると… 「隣から聞こえる声」に恐怖
単身用のマンションに住む投稿者。隣に住む女性の叫び声に悩まされ…
2020/03/29 09:20
■最悪の場合警察が動くことも
管理会社など第三者が注意をしているにも関わらず、全く耳を傾けない悪質なケースでは、「居住者の賃貸借契約上の義務違反」を理由に賃貸借契約を解除される場合もあると語る。
また、最悪の場合警察が動くケースも。警察官から騒音について注意を受けても収まらない場合は、自治体の条例(迷惑防止条例など)に違反するとして、逮捕されたケースも過去にあるようだ。
■裁判に発展した場合
さらに、大塚弁護士は騒音トラブルが裁判に発展した場合についても教えてくれた。裁判で騒音の差し止めや損害賠償を求める場合、「隣人の騒音発生行為が民法上の不法行為と認められる」必要があるとのこと。
裁判では、環境省が定めた「環境基準」が参考にされることがあり、地域ごとに基準は異なるが、騒音のレベルが昼間は50~60デシベル、夜間は40~50デシベルが基準になっている。
この数値はあくまで目安で、この音量を超えたからといって必ず損害賠償が認められるわけではない。しかし、どうしても隣人の騒音が許せない場合は騒音の測定機械を用いて測ってみるのも手だと語る。
裁判で重要なのは、隣人の騒音が「我慢の限界」というレベルに達するものか判断されることだ。
4月から新居に住むという人も多いこの季節。トラブルを避けるためにも、お互いに迷惑がかかっていないか、配慮しながら生活することが大切だ。
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(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部)