電車やバスで咳をした人に「降りろ!」 罪に問われる可能性は…

電車内で咳をしたら「降りろ」と言われた……“コロハラ”が罪に問われる可能性を弁護士が解説

2020/03/14 16:00

■弁護士の見解は…

レイ法律事務所・大塚仁弁護士

こうした事案が相次いでいることについて、レイ法律事務所の大塚弁護士は「コロナウイルス関連では、福岡市営地下鉄や山手線などでの咳トラブルが報じられています」とコメント。

法的見解としては「『電車内で咳をした人は降車しなければならない』という法律等はないので、咳をした人は降車義務を負いません」という。


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■「強要罪」になる可能性

続けて、「咳をした人に対して『降りなきゃぶん殴るぞ』などと脅したり、腕を引っ張ったりして、無理やり降車させるケースを考えてみましょう」とし、「『害を加える旨を告知して脅迫し』又は『暴行を用いて』、『人に義務のないことを行わせ』たとして、刑法223条1項の強要罪が成立する可能性があります」と大塚弁護士。

「同条3項で未遂も処罰対象のため、咳をした人が降車しなくても犯罪が成立しえます。法定刑は3年以下の懲役です」とし、「周囲の咳が気になる場合は、自分から電車を降りたほうが良いでしょう」と指摘した。

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(文/しらべぇ編集部・越野 真由香 取材協力/レイ法律事務所・大塚仁弁護士)

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