弁護士が解説 「同性カップルの浮気慰謝料」の要因や今後は…

東京高裁で同性カップルの不貞について画期的な判決が。弁護士が今後の展望についても解説。

2020/03/09 10:00

レイ法律事務所・森伸恵弁護士

レイ法律事務所・弁護士の森伸恵です。4日、東京高等裁判所で、長年生活を共にしてきた同性カップルのパートナーが不貞をして、同性カップルの関係が破綻した場合、パートナーに対し、損害賠償を請求できるという判決が出ました。


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■画期的な判決

これまでの日本では、同性カップルのパートナーが第三者と不貞をした場合に、パートナーや第三者に慰謝料を請求できるかは明らかになっていませんでした。

4日の高裁判決は「他人同士が生活を共にする単なる同居ではなく、同性同士であるために法律上の婚姻の届出はできないものの、できる限り社会観念上、夫婦と同様であると認められる関係を形成しようとしていたものであり、男女が協力して夫婦としての生活を営む結合としての婚姻に準ずる関係にあったということができる」と判示。

本裁判における同性カップルの関係が「婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護されるべき利益を有する」と判断しました。

つまり、同性カップルであっても婚姻に準ずる関係と言える場合には保護され、不貞をしたパートナーやその不貞相手に慰謝料を請求できるということです。

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■婚姻に準ずる関係に対する侵害

パートナーが第三者と性的関係を持ったことにより、同性カップルの関係が壊れた場合は、パートナーと第三者に慰謝料を請求することができます。

(注:第三者に「不貞をしたこと自体についての慰謝料」のみならず、「不貞をしたことにより同性カップルの関係が破綻したことについての慰謝料」を請求する場合は、特段の事情が必要になりますのでご注意ください。)

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■損害賠償請求が認められるには