児童扶養手当の申請書が「プライバシー侵害?」と話題 厚労省は「そこまで求めてない」
児童扶養手当申請の際の申立書の「プライバシー侵害では」の声に対する見解は…
2020/01/10 10:00
低所得のひとり親家庭に支給される児童扶養手当のある自治体の申請書が、物議を醸している。「プライバシー侵害だ」「セカンドレイプでは?」などという声も上がる中、しらべぇ編集部は、関係各所を取材した。
■「相手の男性と会うつもりはない」
SNS上には、未婚に関する申立書がアップされており、その中には、例文が掲載されている。
内容は、「平成○○年○○月それまでお付き合いしていた男性の間に妊娠していることがわかりました。相手の男性は結婚する意思はないとのことで、ひとりで産み育てることにしました」「平成○○年○○月に出産し、3ヶ月間は月に一度子供に会いに来たり認知はしてくれたりしました」
「それ以後は全く連絡はとれず、また生計の援助も出産前後ともこれまで一度も受けたことはありません。今後は、相手の男性と会うつもりはなく、ひとりで子供を育てて行きます」と書かれている。これは、プライバシー侵害に当たらないのだろうか。
■「未婚者には一切求めていない」
厚労省子供家庭局家庭福祉課は、この投稿を確認した上で取材に回答した。「まず、未婚に関しては、申立書を取るようにという通知等は一切出していないし、求めてもいない」と言い切る。
「事実婚の解消の場合は、このような申立書が必要になる。しかし、プライバシーー侵害に当たるようなことをしている自治体が多くあると耳にしている」「そのため、昨年の9月末に、『プライバシーに十分配慮するように』と通知を出したばかりだ」と述べた。