深夜に奇声をあげて壁を殴る隣人 「エスカレートしていく奇行」に恐怖

隣人との騒音問題に悩む投稿者。奇声をあげたり壁を殴ったりとエスカレートしていき…。

2019/11/24 05:30

■弁護士はこの問題をどう見る?

弁護士・齋藤健博先生

もしも、この隣人が物を壊したり嫌がらせをしたりしてきたら、どのような問題になるのだろうか。齋藤先生は「そもそも他人の物をこわす、専門的には効用を害する行為は器物損壊罪が成立し、民事上不法行為責任を追及する形で損害賠償請求も可能です」と話す。

「また、嫌がらせは、たとえば攻撃的な言葉を投げつけるようであれば、威力業務妨害罪の成立も視野に入ります。このような隣人トラブルの場合、差し止め請求などを行うことも視野に入ります」とのこと。


関連記事:隣に住む男が深夜に堂々のドリブル 注意して返ってきた言葉にウンザリ

■泣き寝入りする人も珍しくない

しかし、一方で投稿者のようにできれば関わりたくないという人もいるだろう。齋藤先生によれば実際、隣人と良好な関係を保ちたいとの理由に、泣き寝入りをしている人も多いのだという。

「たとえば、裁判所などで調停、差し止め訴訟や損害賠償請求を行うにせよ、何か月かの期間は要してしまうので、その間の関係などを考慮すると躊躇してしまうケースが多いように思います」と話す。


関連記事:差し押さえ物件を購入した新オーナー 室内で39歳女性の遺体を発見

■汚物を投げてくるケースも…

また、過去に齋藤先生が担当した騒音問題では、このようなものがあったようだ。「全く同じ形の建売住宅の隣人の方が、定められた駐車場をこえて自動車を停泊させているケースがありました。カメラを設置してみると、隣の家の汚物のようなものを、低い塀をのりこえてまいていることも確認できました。今後の隣人関係を考慮して、裁判などの損害賠償請求にするのではなく、非公開の手続をとるかたちで調停にして、今後のルール作りを担当したことがありました」

隣人からの攻撃に「自分だけが我慢すればいい」と耐えている人も少なくない。しかし、毎日を過ごす家だからこそ、快適に暮らしたいもの。もしも騒音問題に悩んでいるならば、勇気を持って弁護士に相談することも考えたほうがいいのかもしれない。

・合わせて読みたい→不仲な隣人に酸をかけた男に懲役20年 被害者には一生癒えることのない傷が…

(文/しらべぇ編集部・二宮 新一 取材協力/齋藤健博弁護士)

【Amazonセール情報】ココからチェック!