「遊ぼう」とホテルに誘い性的暴行 「同じ男が大宮駅前にいる」と通報
「遊ぼう」と女性をホテルに誘い、卑劣な行為をした男
2019/10/26 15:40
埼玉県警大宮署は24日、準強制性交等未遂の疑いで、春日部市緑町4丁目に住む自営業の男(42)を逮捕した。しらべぇ取材班は、埼玉県警などから話を聞いた。
■「体を触られた」
逮捕容疑は10日午後4時半~同5時半ごろまでの間、さいたま市大宮区内のホテルで20代の女性に性的暴行を加えようとしたもの。大宮署によると、2人に面識はなく、男がJR大宮駅周辺で女性に「遊ぼう」と声を掛け、ホテルに誘い込んだ。
抵抗した女性が、同駅の鉄道警察隊に「体を触られた」と届け出て、付近の防犯カメラなどの捜査で男が浮上した。そして24日夕方、被害女性が偶然男と出くわし、「同じ男が大宮駅前にいる」と通報し、署員が駆け付けて逮捕した。
男は「体を触るわいせつな行為をした」などと供述し、容疑を認めているという。
■しつこいナンパは違法性も
面識のない異性へ声をかけたり、遊びに誘ったりする行為自体は犯罪にならない。しかし、相手が困っているのに、しつこくナンパすると軽犯罪法や迷惑防止条例に反する可能性がある。
・軽犯罪法第1条28号
「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条の2
「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」
とある。
■ナンパへの刑事罰は…
過剰なナンパ行為が、上記のような軽犯罪法違反や条例違反となってしまった場合の法定刑は、以下のとおりである。
・軽犯罪法違反:拘留(1~30日未満の拘置)または科料(1,000~1万円未満の納付を強制される財産刑)
・条例違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習者の場合:2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
「周囲からの視線が気になり恥ずかしい」「急いでいるところ声をかけられたため予定に間に合わなかった」など、ナンパへの被害を訴える声も多いため、相手への迷惑行為には十分に注意したい。
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(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部)