「少年A」と報じられる少年犯罪は実名報道されるべきか 男性より女性の厳しさが顕著に
少年犯罪は匿名報道が基本。しかし週刊誌やネットでは実名が明らかになるケースも。
■経営層に厳しい傾向
また、職業別では、会社経営者や自営業者が7〜8割とかなり高い傾向を示した。
学生(20歳以上)は、身近なテーマだけあってかもっとも低く、4割を割り込んでいる。
■少年法61条との兼ね合いも
少年法は、未成年で犯罪を犯したいわゆる非行少年について、20歳以上の成人と異なる取り扱いを定めているが、61条では以下のように実名報道を禁止している。
「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」
ただし、この条項には罰則規定がなく、また逮捕前の指名手配の状態や犯罪時に未成年であっても死刑確定後は、実名報道を行うメディアも多い。
また、女子高生コンクリート詰め殺人事件や神戸連続児童殺傷事件など、凶悪な事件については、一部週刊誌が実名報道に踏み切るケースも。
また昨今は、報道されていない本名や住所などの個人情報が、ネットユーザーによってSNSや匿名掲示板などに晒してしまう事態を起きている。
法の定めやメディアの自主規制はありながらも、世間の「知りたい欲求」はかなり強いのが実態のようだ。
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(文/しらべぇ編集部・タカハシマコト)
対象:全国20代~60代の男女1,537名(有効回答数)