「一人で済むなら安い」と美人社員を性接待に ブラック企業のおぞましいセクハラ実態

ブラック企業では過重労働やサービス残業だけでなく、セクシャルハラスメントで悩む人もいる。

■会社を去ったことを今でも後悔

年長のもっちゃんさんのアドバイスによって「生贄」になっていた彼女は救われたものの、今でも心残りがあるという。

そんな訳があるかと諭し、その子はすぐ辞めましたが、会社はまた新しい綺麗どころを探して充てるのみ…。私もそれ以上見たくなくて辞めました。その後犠牲になったろう子たちに申し訳なく…他にも対処のしようがあったのにと、今でも後悔しています。


セクハラは、被害者だけでなくその周囲にまで、深い心の傷を残してしまうことがわかる。


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■弁護士の見解は…

南谷泰史弁護士

こうした先輩や上司の発言、会社の文化に法的な問題はないのだろうか。鎧橋総合法律事務所の南谷泰史弁護士に聞いたところ…

南谷弁護士:毎日長電話をさせることや、必要もないのに毎週末に取引先との打合せを設定して接待を行わせること自体は、社員の性別にかかわらず営業手法として行われていることであり、違法とはいえないと考えられます。


しかし、本ケースでは、その接待(飲み会)においてセクハラ行為が行われていたようです。そのため、このセクハラ行為が、その態様や反復性等から女性社員の人格権を侵害するものと認められる場合には、会社と上司に、職場環境配慮義務違反に基づく不法行為責任が認められる可能性が高いでしょう。


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■セクハラ抗議への対応次第で損害賠償も

さらに、「セクハラ接待」を拒否した場合の会社の対応にも、違法性が問われる可能性があるという。

南谷弁護士:本人がそのようなセクハラが行われる接待への出席を拒否したことに対して会社が不利な取り扱いを行った場合や、不利な取り扱いを示唆して出席を強要した場合には、会社に対して不法行為責任を追及して損害賠償を請求できると考えられます。


過去の裁判例でも、女性社員が体の線を強調するスーツを着用して受付業務を担当することを拒否したことを理由に、転籍等を命じたことが報復的なパワハラに当たるとして、会社の不法行為責任が認められています(東京地裁平成21年8月27日判決)。


また、こうした接待の時間は「残業時間」と認められるのだろうか。

南谷弁護士:通常、接待は残業時間とはカウントされませんが、明示的な命令に基づいて接待を行っている場合には、残業時間に該当します。そのため、そのような命令があれば、残業時間の上限規制は及びますし、接待の時間についても残業代を請求することもできます。


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(取材・文/しらべぇ編集部・タカハシマコト 取材協力/<a href="https://zanreko.com/">日本リーガルネットワーク</a>)

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