盗撮した加害者が「被害者」に? 「盗撮ハンター」について弁護士が警鐘

盗撮という犯罪行為を犯した人が、金銭を騙し取られる被害が増えている。

■被害額が300万円以上のケースも

では、被害者たちはどれくらいの金銭を騙し取られているのだろうか。

河西弁護士:多いケースだと300万円を越えるケースもありました。平均すると100万円くらいでしょうか。


盗撮ハンターも非常に知識を持っています。例えば、銀行のインターフォンで1日の引き出し限度額を一時的にあげる方法や、クレジットカードで新幹線のチケットを買わせる、複数の消費者金融からお金を借りさせる等させたりもします。


被害が高額だったためか、事件となったケースもあるという。

河西弁護士:昨年には会社員が341万円支払い、ハンターが恐喝罪で逮捕されたケースがあります。もっとも、盗撮犯自身も犯罪行為をしているので、なかなか警察に被害申告するのは難しいようです。


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■再犯抑止には医師の助けも

多くの人は考えもしないだろう、盗撮という犯罪。その実態はどのような人が、どんな目的で行なっているのだろうか。

河西弁護士:自分自身の欲求を満たすためにやっている人が多く、転売目的という人はほとんどいませんね。辞めたいけど辞められないという人もいたりします。


私自身が、性障害専門医療センター(SOMEC)と提携しておりますので、専門的な医師を紹介するようにしています。医学的なアプローチも再犯防止には不可欠なのです。


河西弁護士は、こうした相談を解決した経験を活かし、漫画の監修という形でもわかりやすく盗撮ハンター被害についてまとめている。

こちらもぜひ参考にしていただきたい。

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(取材・文/しらべぇ編集部・タカハシマコト 取材協力/レイ法律事務所河西邦剛

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タカハシマコト

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