言うほど胸が大きくない「ぱいぱいでか美」 詐欺に当たるか弁護士に聞いてみた
言うほど胸が大きくないのに「ぱいぱいでか美」という名前は詐欺ではないのか?
『有吉反省会』などの人気テレビ番組にも出演する、いま大ブレイク中のタレントといえば『ぱいぱいでか美』だ。
芸名からして「おっ、胸が超デカい女子なんだな? ムフッ!」と男子のリビドーをかきたてまくりだが、胸のサイズはFカップ。もちろん大きいほうだが、「でか美」と名乗るほどなのだろうか。
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■カップを牛丼にたとえると
女子の胸についてうるさい男子ならきっと理解してもらえると思うが、カップ数を「牛丼」にたとえるなら…
・A~B=牛丼ミニ
・C=並盛り
・D~F=大盛り
・G~H=特盛り
・それ以上=デカ盛り
上記のような感じで、Fは「中の上レベル」。つまり、Fカップでぱいぱいでか美を名乗るのは…
「デカ盛り自慢の店なのに実際のところ牛丼の大盛りぐらいの量が出てくる店」
といっても過言ではない。ぱいぱいでか美を名乗るならせめて叶姉妹を余裕で超えるファビュラスなサイズのバストでないと、完全に詐欺、もしくは誇大広告ではないだろうか?
■胸にうるさい弁護士に聞いてみた
実際にぱいぱいでか美を「Fカップの女子」が名乗るのは詐欺で訴えられないのか?
そんな(死ぬほどくだらない)疑問に答えてくれたのは、レイ法律事務所・代表弁護士の佐藤大和先生。
弁護士界イチ女子の胸にうるさい弁護士として知られているかもしれない佐藤弁護士の見解は…。
■佐藤大和弁護士の見解
「なるほど、胸にうるさい弁護士としては、個人的にはモヤモヤした気持ちになりますね。
もっとも、詐欺にあたるかというと…法律上、詐欺罪とは、簡単にいえば、他人をだまして現金などの財物を交付させた場合に成立する犯罪のことをいいます。
ですので、財産上の利益を得る手段として嘘をついた場合でないと、詐欺罪にはなりません。
そのため、胸にうるさい弁護士としては、モヤモヤするところは個人的にありますが、単なる胸のサイズと名前が一致しないだけでは、詐欺罪にはまったくなりません。
また、34歳なのに『もう中学生』を名乗るのも、同様の理由で詐欺罪にはなりません。
ないとは思いますが、胸の大きさや年齢に着目したコンテストがあり、それに応募してお金を得た場合など、胸や年齢を詐称してお金を得た場合には、詐欺罪になる可能性もありますね」
さすが「胸にうるさい弁護士」と何回も自分でコメントに入れるだけあり、とんでもない説得力の回答である。
胸にうるさい男子としてはモヤモヤが残るが、ぱいぱいでか美が詐欺で訴えられることはないので、ファン的には安心できる結果だった。
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