【法律コラム】政界を震撼させた「路チュー」は「公然わいせつ」にあたる?
先日、政治家さん同士の公の場でのキス、いわゆる「路チュー」問題がニュースになりましたね。
「政治家」として「モラルはどうなのか」とか、「不倫ではないのか」など、大きな問題にはなっていますね。でも、一般的には、「カップル」であればイチャイチャしたいという気持ちもあることは筆者もよーく理解しています(笑)。
ところで、街行くカップルにはいろんなカップルがいますよね。デート中に手すらつながないツンデレ系カップルもいれば、はたから見ていて恥ずかしくなったり、興ざめしてしまうくらい派手に抱き合ったり、それこそ「路チュー」するカップルもいますね。筆者の最寄りの池袋駅ではよく「駅チュー」も見ます(苦笑)。
なんてうらやま・・・ゴホン。
さて、そもそも、あまりにも派手にイチャイチャしたり、「路チュー」したりする行為って、周囲から不快に見えたとしても、さらに「公然わいせつ罪」として犯罪にはならないのでしょうか。今日は、その「路チュー」についての興味深い独自の調査データをご紹介しながら、「路チュー」の問題を法的な観点から解説していきたいと思います。
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■「路チュー」は不快?
Q. 公然と「路チュー」するカップルがいます。それを見てあなたは不快に感じますか?
筆者の独自の調査によると、6割の人が「不快」と言っています。
■「路チュー」はしたことがある?
Q. そんなあなたは「路チュー」しちゃう人ですか?
こちらは、3割の人が「経験あり」のようです。
なるほど。「路チュー」の経験者は意外に少ないですね。えっ、筆者は?・・・ゴホン。やっぱり、不快に思う人が多いのですね。
ところで、もう「ブチュー」って、派手にやっちゃうカップルになると、もはや不快のレベルを通り越して、「公然わいせつ罪で捕まるんじゃないの」って思う人もいるかもしれません。ということで、法律にあてはめて「真面目に」考えてみましょう。
■路チューは「公然わいせつ」になる?
法律上、公然わいせつ罪になる場合の「わいせつ」とは、通常、「下半身(大事なところ)」を露出したり、「性行為」をしたりする場合などを指します。
ちなみに、「わいせつな行為」自体の定義は、「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされているのですが…、もう何を言っているのかわからないレベルですね(苦笑)。
話を戻しますと、「公然わいせつ罪」に該当するのは、公の場で、どうしても我慢できずにトイレをするなど例外的な場合を除いて、「下半身(大事なところ)」を露出させたり、「性行為」に及んだりした場合。
ということで、下半身の露出や、性行為を伴うことなどがない限り(普通はないですが・・・)、「路チュー」だけでは、「公然わいせつ罪」には、ならないといえますね。
■終わりに
「路チュー」なんて「不快だ!」「下品だ!」「マナーがない!」という方も多いかと思います。でも、恋をしていると周りが見えなくなり、「路チュー」をしてしまうカップルもいるかと思います。恋は盲目ですな。
犯罪にはならないですが、多少は周りに配慮すると良いかもしれませんね。
(文/弁護士・佐藤大和)